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探偵に依頼できること・できないこと|相談前に確認したい範囲と相談先

2026/08/20

    探偵に依頼できること・できないこと|相談前に確認したい範囲と相談先

    探偵に相談できるのは、適法な範囲で特定人の所在や行動に関する事実を確認したいときです。

    一方で、緊急対応、刑事捜査、個別の法的判断、相手の内心や非公開情報の取得は、探偵への依頼で解決しようとせず、状況に応じた相談先を選ぶ必要があります。

    この記事では、警察・弁護士等・探偵の役割を分けたうえで、相談前に整理する事実と、事業者へ確認する項目をチェックシートで示します。

    最初に分ける:緊急時・法的判断・事実確認

    最初に分ける:緊急時・法的判断・事実確認

    探偵は、依頼を受けて特定人の所在や行動に関する情報を実地調査し、結果を報告する役割を担います。

    しかし、今起きている危険を止めること、犯罪を捜査すること、離婚や返金などの法的な結論を決めることは、探偵の役割とは別に考えます。

    身の危険や犯罪被害が疑われるときは警察を先にする

    暴力、脅迫、つきまとい、住居への侵入、すぐに被害が起こりそうな場面では、探偵への相談よりも先に警察へ連絡し、自分の安全を確保します。

    緊急時は110番を利用し、今すぐの事件や事故ではないものの不安や被害について警察に相談したい愛知県内のケースでは、愛知県警の警察相談専用電話#9110が案内されています。

    愛知県警察の相談案内は、#9110を平日9時から17時まで受け付け、緊急時は110番と明確に分けています。

    警察へ相談するときは、起きた日時、場所、相手の発言や接触、手元にある記録を整理し、危険があるときは一人で相手に会わないようにします。

    探偵への相談は、警察へ伝えるべき状況を置き換えるものではなく、安全が確保された後に適法な事実確認が必要かを考えるための選択肢です。

    法的な結論が必要なときは弁護士等へ確認する

    離婚、慰謝料、返金、契約の有効性、相手への請求などについて結論を出したいときは、個別の事情と資料を見たうえで弁護士等の専門家に確認します。

    探偵に相談する場面では、いつ、どこで、誰のどの行動を確認したいかという事実を整理し、法的な評価と混ぜないことが大切です。

    調査結果が得られたとしても、どのような手続や請求が適切かは、証拠の内容、契約、家族関係などで変わります。

    専門家に相談する場合は、契約書、見積書、メッセージ、時系列の記録などを改変せず保管し、確認したい論点を短く伝えます。

    相談前に「事実として確かめたいこと」と「その後に判断したいこと」を別々に書くと、探偵と専門家のどちらに何を質問するかが明確になります。

    探偵に相談できる範囲を目的から整理する

    探偵に相談できる範囲を目的から整理する

    警察庁は、探偵業務を、他人の依頼を受けて特定人の所在又は行動に関する情報を、聞込み、尾行、張込み等による実地調査で収集し、結果を依頼者に報告する業務として案内しています。

    この定義は、探偵が何でも調べられるという意味ではなく、確認したい事実と使える手段に限りがあることを示しています。

    確認したいのが所在や行動に関する事実かを言葉にする

    探偵へ相談する前には、「いつ頃、どの場所で、どの行動または所在を確認したいか」を、推測ではなく見聞きした事実に分けて一文で書きます。

    たとえば、相手を浮気していると断定するのではなく、「金曜日の帰宅時刻が数週続けて変わり、その時間帯の行動を確認したい」と整理すると、相談の目的を伝えやすくなります。

    警察庁の探偵業案内にある業務の範囲に照らすと、確認したい対象、時期、場所、行動の手がかりが具体的であるほど、適法な方法で確認できる範囲を相談しやすくなります。

    相談時に推測が混じる部分は「不明」として残し、確認済みの事実と同じ強さで扱わないことで、調査目的が過度に広がることを防げます。

    費用や契約条件を考える段階では、公開されている調査料金の案内と個別の見積書を分け、調査の目的と内容が一致しているかを確認します。

    相手の内心や非公開情報を求めない

    探偵への相談で確認できるのは、適法な範囲で外から確かめられる事実であり、相手の本心、感情、将来の意思を断定することではありません。

    端末やアカウントに不正に入り込むこと、無断で住居へ入ること、他の法令で禁止または制限される行為を依頼目的にすることは避けます。

    警察庁は、探偵業務を行うことが他の法令で禁止または制限される行為をできるようにするものではないと案内しています。

    調査で得られる可能性のある情報と、自分が望む結論を分けて考えると、相手への決めつけや過度な期待を避けながら相談できます。

    事業者から、違法な方法や相手の非公開情報を取得できるかのような説明を受けた場合は、その場で契約を急がず、依頼目的と方法を見直します。

    相談前に使う依頼可否チェックシート

    相談前に使う依頼可否チェックシート

    不安が強いときほど、事実、期待する結論、緊急度、相談先を同じ言葉で扱わないことが重要です。

    以下の表に短く書き分けると、探偵へ相談する前に、警察や専門家へ先に確認すべきことも見えやすくなります。

    確認したい事実と期待する結論を分けて書く

    依頼可否チェックシートは、相手を決めつけるためではなく、いま確認できる事実と次に必要な相談先を分けるために使います。

    整理する欄 書く内容 次に選ぶ相談先
    現在の危険 暴力、脅迫、つきまとい、事故や犯罪の切迫があるか 緊急時は110番、緊急でない警察相談は#9110
    確認したい事実 いつ、どこで、誰のどの行動または所在を確認したいか 適法な範囲で探偵へ相談
    期待する結論 何を判断するために事実を確認したいか 法的評価が必要なら弁護士等へ確認
    避ける方法 端末、パスワード、住居侵入などに頼らない 自力で実行せず相談先へ確認

    表の「確認したい事実」には、相手を非難する言葉ではなく、日時、場所、見たこと、聞いたことを分けて記録します。

    表の「期待する結論」には、関係を続けるか、専門家へ相談するか、契約内容を検討するかなど、調査結果を何の判断に使うかを記入します。

    緊急性がある場合や犯罪被害が疑われる場合は、表を埋めるより先に警察へ連絡し、安全を優先します。

    事業者へ確認する5つの項目

    以下の事業者へ確認する5つの項目は、相談先を落ち着いて比較するための質問表です。

    愛知県警の改正案内は、2024年4月1日から探偵業届出証明書が廃止され、標識の掲示が新設されたことを示しています。

    標識の有無は相談先を確認する一項目であり、それだけで調査の質や個別の契約内容を保証するものではありません。

    1. 標識はどこに掲示されているかを確認します。
    2. 契約前にどの重要事項を書面で説明するかを確認します。
    3. 今回の目的に対して、何を確認でき、何を確認できないかを確認します。
    4. 調査期間、費用、追加費用が生じる条件、中止する条件を書面で確認します。
    5. 調査結果をどのような形で受け取り、どのような目的には使えないかを確認します。

    警察庁は、探偵業者に契約前の重要事項の書面説明と、契約後の契約内容を明らかにする書面の交付を求める仕組みを案内しています。

    分からない項目は口頭の説明だけで済ませず、書面と見積書のどこに記載されるかを確認してから判断します。

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